▼おことわり
このページに記載されている「JAF国内競技車両規則」は、きくりんが独自に抜粋・転載したものであり、JAFによる公式なもので はありません。誤字・脱字、あるいは記載ミスがある可能性があります。また、それらによって被ったいかなる損害・不利益についても、一切の責任を負いかね ます。

第6章 スピードSC車両規定

第1条 安全規定
 改造および付加物の取付けなどにより競技会技術委員長が安全でないと判断した場合、その指示に従わなければならない。安全確保の見地から、 その事例は 「JAF MOTOR SPORTS」誌上に広報される場合がある。
1.1)配管および配線
 すべての配管、配線は暫定的なものであってはならず、グロメット、コネクター、クランプなどを含め十分安全性の高いものにしなければな らな い。車室内を 通る燃料、冷却水、ブレーキ、クラッチ等のパイプは保護カバーを取付けること。金属メッシュのカバーも許される。
1.2)ブレーキ
1.2.1)ブレーキ
 同一のペダルによって作動する二重回路であること。ペダルは通常すべてのホイールに作動するものであること。制動装置のパイプ に漏 れが生じ た場合でも、 ペダルは少なくとも2つのホイールに作動するものとする。
1.2.2)駐車ブレーキ
左右同時かつ確実に作動すること。
1.3)安全ベルト
 安全ベルトはワンタッチ式ハーネスタイプとして材質、取付け方法などは、第4編付則「安全ベルトに関する指導要項」に従うこと。
1.4)ロールケージ
 すべての車両に6点式以上のロールケージの装着を義務付ける。ロールケージの取付けについては、第1編レース車両規定第4章「公認車両および登録車両に関する安全規定」に従うこと。
 ただし、ジムカーナ競技には同規定6.3.3.5.2)の運転席側ドアバーは適用されない。
1.5)けん引装置
 全ての車両は競技に際して前後にけん引装置を備えること。新たに取付ける場合のけん引用穴あきブラケットは下記の要件を満たすこと。
@ 最小内径:50mm
A 内径の確度はRを付けて滑らかにすること。
B 金属板製の場合、最小断面積(取付け部分も含む): 1cm2
C 鋼鉄製丸棒の場合は最小直径φ10mm以上。
D 黄色、オレンジ色あるいは赤色に塗装されているこ と。
1.6)ウインドシールド
 上部からガラス面に沿って10cmの幅で幻惑防止処置を施すことができる。(図6 −1
1.7)サーキットブレーカー(主電源回路開閉装置)
 イグニッションスイッチおよび燃料ポンプスイッチの位置が確認できるように黄色で明示すること。または運転席から操作および車外から操作できるすべての回路を遮断する各々独立したサーキットブレーカー(主電源回路開閉装置)を装着しエンジンを停止することのできるものであること。その場所は外部から容易に確認できる位置とし、赤色のスパークを底辺が最小10cm以上の青色の三角形で囲んだ記号で表示すること。
 サーキットブレーカーの車外操作部はフロントウインドシールド支持枠の下方付近であること。
1.8)消火装置
自動消火装置の搭載を推奨する。
1.9)燃料タンク
 自動車製造者がその型式に、標準仕様として取付けたものとし、変更する場合はJAFまたはFIA公認の安全燃料タンクの使用が義務づけられる。
 コレクタータンクを別に装着する場合は、最大2lまでとする。容量はコレクタータンクを含み最大42lとする。燃料タンクは当初の位置 ある いは荷物室に 取付けることが許される。漏出した燃料が車室内に滞留しない構造であること。また、荷物室に設置した場合、難燃性材料により隔壁を取付けなければならな い。当初の燃料タンクの移動によって生じた空間部をはめ板でふさぐことは許されるが、空力的効果が生じないこと。注入口の位置、寸法ならびに注入口の キャップは車体の線を超えて突出することのなく車内に燃料が漏れて流出することが防止されるならば変更できる。この注入口は窓枠に位置してもよい。
1.10)座席
 後部の座席を取外すこと。
1.11)最低地上高
 車両の1つの側面(前・後・左・右)のすべてのタイヤの空気が抜けた場合であっても、車両のいかなる部分も地表に接地してはならない。 この テストは競技 出走状態で(ドライバーが搭乗し)平坦な面上で行われること。
1.11)内張り
 運転席および助手席のドアの内張り、および車体のドア開口部のプロテクターを除き取外しは許される。ただし、運転席および助手席のドア の内 張りの材質変 更は許される。天井の内張りが難燃材の場合を除き、取外さなければならない。
1.13)サンルーフ
ガラス以外の安全な素材に変更すること。
1.14)排気管
 排気管は後方または側方に向けなければならず、燃料系統に対して十分な防護措置を講じなければならない。後方に向けた場合、排気口の位 置 は、ホイール ベースの中心線より後方に位置し、車体外側より突き出してはならない。
 ターボ車のウェストゲートバルブからの排気は、エンジンルーム内で大気開放せず上記規定に従うこと。
 マフラーを取付ける場合、生産者のマフラーが取付けられていた位置に取付けることが望ましい。
1.15)車室
 車室とは、固定されたバルクヘッド(隔壁)で仕切られた空間(乗員が搭乗する空間)をいう。
 2ボックス車両はフロントバルクヘッド(隔壁)と最後部座席の後端より後方に設置された隔壁で仕切られた空間をいい、それより後方の空 間は 荷物室とい う。車室はエンジンルーム、ガソリンタンク、オイルタンク、ギアボックス、プロペラシャフト、バッテリー、配管の継ぎ目から安全に隔離されていなければな らない。
1.16)オイルキャッチ装置
 クローズドループブローバイシステムの車両を除き、オイルが流出することを防ぐため確実な装置を備えなければならない。その取付け方法 は針 金やテープな どによる暫定的なものであってはならない。オイルキャッチタンクを使用する場合は気筒容積2,000ccを含み、2,000ccまでの車両は最低2l、 2,000ccを超える車両は最低3lの容量を有さなければならない。
第2条 一般改造規定
 下記の規定に記載されていない事項については、一切の変更および改造は許されない。(本編第1章第5条5.2)“交換”および5.5)“調 整”は許され る)
第3条 エンジン
3.1)エンジンの搭載
 車両と同一の製造者の他の公認・登録車両の生産エンジンであれば、排気量の大小および過給装置の有無に拘わらず、別車種のエンジン に変更し 搭載すること ができる。
3.1.2)エンジンの位置と取付け
 エンジンの位置と取付けは、当該車両に対する当初のエンジンの搭載方向が保持されているならば、マウントを含み下記の通り自 由。
@ 別車種のエンジンを搭載する場合、当該エン ジン を搭載することと車両が当初搭載していたエンジンの方位と方向 (縦置き、横置き 等)が保持さ れていれば、 エンジンルーム内で自由に位置することができ、これに伴うマウントの位置変更が自由にできる。
A 別車種のエンジンを搭載しない場合、当該車 両が 搭載しているエンジンの方位と方向(縦置き、横置き等)が保持さ れていれば、エ ンジンルーム 内で自由に位 置することができ、これに伴うマウントの位置変更が自由にできる。
3.1.3)気筒容積
 気筒容積の変更は搭載しているエンジンが所属する気筒容積別クラスの限度まで許される。即ち、自然吸気ピストンエンジンは当該 気筒容積別ク ラスの限度ま で変更することができ、過給装置付エンジンは各々の係数を乗じそれによって得られた値に相当するクラスの限度まで下記の通り変更することができる。
@ 自然吸気ピストンエンジン搭載車両の場合、 別車 種のエンジン(当該車両と同一製造者の公認もしくは登録車両が搭 載していたエン ジン)搭載如 何にかかわら ず、搭載しているエンジンの気筒容積が所属する気筒容積別クラス(第1編レース車両規定第3章1.9)の範囲内であれば、上限もしくは下限まで変更するこ とができるが、所属する気筒容積別クラス区分の範囲を超えて他の気筒容積別クラスに移行することはできない。
A 過給装置付エンジン搭載車両の場合、別車種 のエ ンジン(当該車両と同一製造者の公認もしくは登録車両が搭載して いたエンジン) 搭載如何にか かわらず、搭 載しているエンジン排気量を1.7倍した値の気筒容積が所属する気筒容積別クラス(第1編レース車両規定第3章1.9)の範囲内であれば、上限もしくは下 限まで変更することができるが、所属する気筒容積別クラス区分の範囲を超えて他の気筒容積別クラスに移行することはできない。
3.1.4)シリンダーヘッドおよびバルブ
 自由。ただし、シリンダーヘッドは搭載されているエンジンの当初のものを使用すること。
3.1.5)ガスケット
 自由。
3.1.6)カムシャフトおよび動弁系(バルブスプリングを含む)
 自由。
3.1.7)ピストン、ピストンピンおよびピストンリング
 自由。
3.1.8)クランクシャフト、コンロッド
 自由。ただし、チタンの使用は許されない。
3.1.9)フライホイール、クラッチ
 自由。ただし、破損時の防護等安全面に十分考慮すること。
3.1.10)ベアリング
 プレンベアリング、ローラーベアリングなどベアリングが同種の他のものに交換することができる。
3.1.11)吸気装置
3.1.11.1)
吸気系統は自由。過給装置については新たに設置することを含み自由。
3.1.11.2)
冷却装置を含め、インタークーラーの装置は自由。
3.1.11.3)
エアフィルターはエアクリーナー、エアファンネル、ハウジングも含めて自由。
3.1.12)燃料供給装置
 自由。
3.1.13)点火系統
 自由。
3.1.14)潤滑系統
 自由。ただし、オイルクーラーは、上から見た車両の輪郭から突出するものであってはならず、車体外側に取付ける場合には、それ が出走状態の 車両の車輪回 転中心を通る水平面より下でなければならない。
3.1.15)オイルフィルター
 自由。
3.1.16)ロータリーエンジンのポート方式
 元のポート方式の再仕上げあるいは再加工によるロータリーハウジングの改造は許される。基本のポート方式からペリフェラルポー ト方式、サイ ドポート方 式、コンビネーションポート方式に変更することは許される。
3.1.17)2サイクルエンジン
 元のシリンダーブロックの再仕上げあるいは再加工してポートタイミングを変更することは許される。ただし、基本のバルブ方式の 変更は許され ない。基本の バルブ方式とはピストンバルブ方式、ロータリーバルブ方式、リードバルブ方式の3つをいう。
3.1.18)その他の要素
 ウォーターポンプおよび燃料ポンプ:自由。ただし車室内に燃料ポンプを取付けることは許されない。
 プーリー類、ベルト:自由。
3.1.19)排気系統
 エキゾーストマニホールド、パイプ、マフラーについては自由。また、オーガナイザーは、排気音低減に関し、特別規則書で規定す ることができ る。
3.2)冷却系統
3.2.1)サーモスタット
 自由。
3.2.2)クーリングファン
 ファンシュラウドを含み自由。
3.2.3)ウォーターラジエター
 自由。
3.3)電装品および補機
3.3.1)配管および配線
 配管と配線は位置、取付け方法、材質を変更してもよい。
3.3.2)スイッチ
 数および位置は自由。
3.3.3)電気系統
 装着ブラケットを含み自由。ただし、バッテリー電圧の変更は許されない。
第4条 シャシー
4.1)最低重量:
 競技種目別に以下の最低重量を必要とする。
 これらの重量は、出走可能な状態で一切の潤滑油、冷却水を満たし、燃料とドライバーを除く車両の真の最低重量である。競技中、いか なるとき でも下表に記 載されている最低重量より車両が軽くなっていてはならない。
 疑義がある場合、技術委員は、最低重量を検証するため、燃料タンク(複数)を空にすることができる。
4.1.1)ジムカーナ競技に参加する車両(舗装路面で行うその他の種目を含む)
4.1.1.1)2輪駆動車
過給器の有無に拘わらず、当該自動車製造者発行のカタログに記載された主要諸元一覧表の車両重量から200kg減量され た値 とする。
 なお本章第3条3.1.1)に基づくエンジンの変更を行った車両は、過給器の有無に拘わらず下記の内、何れかの重量が 重い 方の値から、 200kg減じた 値とする。
・変更したエンジンが当初搭載されていた車両(同一車両方式)の当該自動車製造者発行のカタログに記載された主要諸元一 覧表 の車両重量。
・変更したエンジンに載せかえる前の車両(同一車両方式)当該自動車製造者発行のカタログに記載された主要諸元一覧表の 車両 の重量。
4.1.1.2)4輪駆動車
過給器の有無に拘わらず、当該自動車製造者発行のカタログに記載された主要諸元一覧表の車両重量から100kg減量され た値 とする。但し、い かなるときで も1200kgを最下限重量とし、1200kgより下回ってはならない。
 なお本章第3条3.1.1)に基づくエンジンの変更を行った車両は、過給器の有無に拘わらず下記の内、何れかの重量が 重い 方の値から、 100kg減じた 値とする。
・変更したエンジンが当初搭載されていた車両(同一車両方式)の当該自動車製造者発行のカタログに記載された主要諸元一 覧表 の車両重量。
・変更したエンジンに載せかえる前の車両(同一車両方式)当該自動車製造者発行のカタログに記載された主要諸元一覧表の 車両 の重量。
4.1.1.2)(原文ママ:4.1.2)の間違いかと思われる)ダートトライアル競技に参加する車両(非舗装路面で行うその他 の種目を含 む)
 過給器の有無および本章第3条3.1.1)に基づくエンジンの変更の有無に拘わらず、搭載しているエンジンの気筒容積に対し下 表の最低重量 を必要とす る。
660cc以下 580kg
1,000cc〃 620kg
1,400cc〃 700kg
1,600cc〃 780kg
2,000cc〃 860kg
2,500cc〃 940kg
3,000cc〃 1,020kg
3,500cc〃 1,100kg
4,000cc〃 1,180kg
4,500cc〃 1,260kg
5,000cc〃 1,340kg
5,500cc〃 1,420kg
5,500ccを超える 1,500kg

4.2)バラスト
1個あるいは数個のバラストによって最低重量を満たすことが許される。ただし、バラストは充分な強度を有する単一構造体で、工具に よって、車 しつまたは荷 物室の床に目に見えるように取り付けられ、封印できる構造でなければならない。上記条件を満たせば、1個のコンプリートホイールをバラストとして使用して もよい。
第5条 駆動装置
5.1)クラッチ
 自由。カーボン材を使用することもできる。
5.2)トランスミッションおよびコントロールレバー
 オイルクーラーの取付け方法を含み自由。また、後退ギアは作動しなければならない。
5.3)最終減速機と作動装置
 当初の数を変更しなければ自由。トランスミッションと最終減速機との間のシャフトは自由。オイルクーラーの取付けも自由。
5.4)アクスル
 スピンドルも含み自由。ただし、センターロックへの変更は許されない。
第6条 制動装置
6.1)ブレーキシステム
 自由。ただし、1輪につき4ピストン以下のキャリパー1個とする。駐車ブレーキも自由とするが、左右同時且つ確実に作動しなくては ならな い。
6.2)ペダル類
 安全性、操作性を向上させる目的でペダルを変更することは許される。
第7条 サスペンション
7.1)スプリング
 自由。ただし、主要な形式は変更してはならない。
7.2)ショックアブソーバー
 自由。ただし、数の変更は許されない。
7.3)サスペンションの要素
 当初の形式を保つなら変更、改造は最小限の車体改造を含み自由。当初の形式はマクファーソン方式、ウィッシュボーン方式、トレーリ ングアー ム方式、ス ウィングアクスル方式、リジッドアクスル方式の5つをいう。
7.4)ブッシュ類
 自由。
7.5)スタビライザー
 自由。
第8条 タイヤおよびホイール
 ホイールスペーサーを含み自由。但し、タイヤは地表以外の他の部分と接触してはならない。
第9条 車体
9.1)バンパー(ステーを含む)
 先端が尖っていたり、鋭い部分がなく基本車両の±3cmの範囲内であることを条件として、フロントまたはリアスポイラーと一体式の ものを含 みバンパーを 交換・変更・加工することは許される。バンパーのリーンホースメントは自由。また、一体化されたバンパーとスポイラーとの区分けは車輪回転の中心を通過す る水平面の延長線によって行われる。
 フェンダーを変更すること、またはスポイラーを装着することにより、これらとバンパーとの接合/結合を行うため、バンパーの該当部 分の形状 を変更するこ とは許される。
9.2)モール類
 自由。
9.3)ボンネット、トランクリッド(リアゲートを含む)
 ボンネットおよびトランクは、材質変更および加工を行うことが出来る。ただし、下記事項に留意すること。
@ 堅ろう(亀裂がない)で運行に十分耐えるもので あること。
A 当初の外観形状および全体の強度を保持している こと。
B 空力装置(空気の取入れ・取出し用エアスクープ を含む)との一体成形はフロント部のみ許される。
C 直径250mmの円の範囲を超えて、穴または切 欠き(数は自由)を設ける場合は、開口部周辺を補強すること。
D ボンネット内側ヒートインシュレータ(遮熱板) およびインナーパッド加工、装着、取外しは許される。
 フロントおよびリアボンネットとトランクリッドには、それを前後左右に4ヶ所以上の締め具(ヒンジを含む)を必要とする。いず れの 場合も既 存の開閉装置 (ボンネットオープナー)は作動しないように処理すること。
9.4)フードスクープ、ルーバー等を装着することができる。ただし、下記事項に留意すること。
・運転に必要な視野を有すること。
・先端が尖っていたり、鋭い部分がないこと。
9.5)ライト類
 ライト類の付加による最小限の変更および全部霧灯の取外しは許される。ただし、ヘッドライトの取外しは許されない。
9.6)空力装置
 フロントおよびリアスポイラー、サイドスカート(サイドステップ)ならびにリアスカートの部位を新たに装着、交換することができ る。
@フロントスポイラー
車両の車輪回転軸中心を通る水平面より下の車両前部に取付けることは許される。また、バンパーと一体成形することができ、基本車 両の ±3cm までの変更は 許されるが、可動式であってはならない。前車軸中心より前方のアンダーパネルは自由。
Aサイドスカート
サイドスカートは、車両の輪郭から突き出してはならず、車体から遊離した形状でなければ取付けることができるが、最低地上高はい かな る状態で も確保されな ければならない。
Bリアスポイラー
自由。ただし、基本車両の全長・全幅から突き出してはならず、全高からの高さが150mmに収まらなければならない。
Cリアスカート
新たに装着することができる。ただし、車両の全長および基本車両の最大幅を超えることは許されない。
9.7)オーバーフェンダー(ウィングエキステンション)
 車両の全幅から10cmの範囲であれば、車両各々の側面にオーバーフェンダーを取り付けることができ、また、フェンダーを拡幅する ブリス ターフェンダー を使用することができる。車体回転軸を通過する垂直線の前後に回転軸中心から測定して前方に30°、後方に50°以上の範囲においてタイヤが真上からはみ 出してはならない。オーバーフェンダーは車体のシルエットから遊離した形状であってはならず、横方向および後方から機械構造物が見えてはならない。タイヤ が容易に取外せる形状であること(第6−2図)。
9.8)室外ミラー
 自由。
9.9)幌
 ジムカーナ競技に参加する場合オープンカーの幌は取外しても、ハードトップと交換してもよい。
9.10)車体内部
9.10.1)座席
 シートおよびシートレールの変更および助手席の取外しは許される。シートを変更した場合、取付け部等の強度は当初のものと 同等 以上であるこ と。
9.10.2)ダッシュボード
 ダッシュボード(インストルメントパネル)の変更および交換は許されるが取外しは許されない。
9.10.3)バッテリー
 バッテリーの位置は車室内以外ならば自由。バッテリーは確実に固定され、ショート漏電防止のため覆われていなければならな い。
9.10.4)車体の改造
 マフラーおよび安全燃料タンクの取付け・取外しに際し、サイドシルおよびフロアのの極端な叩き出し、切除等の改造は許され な い。
9.10.5)防音材
 防音材を取外すことは許される。
9.10.6)窓ガラス
 フロントウインドシールドを除く他の窓ガラスを透明な材質のものと変更してもよい。ただし、取付け位置と形状の変更は認め られ ない。取付け 部をタッピン グ、ビス等で補強することが推奨される。
9.10.7)ドアウィンドウ
 パワーウインドウを手動式に変更することができる。運転席および助手席のドアウインドウを除き、開閉装置を取外すことがで き る。
9.10.8)車体の補強
 安全を目的とした最小限の車体補強ができる。ただし、オープンカーのハードトップを除き、フロントピラーおよびルーフトッ プ部 分の改造、サ イドウインド ウガラス取付位置の変更、空力特性の改善をもたらす車体の不可視部分の改造、取付けおよび切除等の空力特性の改善をもたらす車両の改造は一切許されない。
9.10.9)補助的付加物
 必要ならば補助的付加物の取付けもしくは取外しはその配線も含み許される。(例えば、マッドガード、アンダーガード、室内 照 明、ラジオ、 ヒーター、メー ター類、室内ミラー)。
9.10.10)排気音量規制
 半径10mに障害物のない場所で、排気パイプの出口から45度の確度で3m離れた地点の排気の流れに沿った高さにマイクロ フォ ンをセット し、搭載するエ ンジンの公称最大馬力を出力する回転数の75%の回転数でエンジンが回転している時に測定する。第5編付則「競技車両の排気音量測定に関する指導要項」参 照。なお、開催場所により各都道府県が制定した「音量に関する規定」があればそれに従うこと。また、車両の排気音量についてはオーガナイザーが100dB (A)値以下の規制値を設定することは自由とする。
第10条 材質の制限
 メーカーラインオフ状態での装着(純正装着)および車体を除きカーボンの使用は禁止される。

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