2005
千葉県ジムカーナシリーズ
千葉県ダートトライアルシリーズ
共通特別規則書(抜粋) 

=公示=
JAF関東地域クラブ協議会(JMRC関東)千葉県支部ジムカーナ部会及びダートトライアル部会に賛同するクラブが主催する競技会「スピード行事競技ジムカーナ及びダートトライアル」は、日本自動車連盟(JAF)公認のもとに、国際自動車連盟(FIA)の国際モータスポーツ競技規則ならびにそれに準拠したJAF国内競技規則、スピード行事競技開催規定、JAF国内競技車両規則に従い、かつ本共通特別規則書及び各競技会特別規則書により開催される。
 

第1章 総則

第1条 競技種目
四輪自動車によるジムカーナ競技及びダートトライアル競技。

第2条 参加車両
2005年JAF国内競技者車両規則の第2編登録番号標付車両規定及び第4編スピード車両規定に従っていること。

第3条 カテゴリー
(1) 参加車両は下記グループに分類される。
〔ジムカーナ、ダートトライアル部門〕
Pグル−プ…2005年第3編スピード車両規定、スピードP車両規定に適合した車両。
Nグループ…2005年第3編スピード車両規定、スピードN車両規定に適合した車両。
SAグループ…2005年3編スピード車両規定、スピードSA車両規定に適合した車両。
Bグループ…2005年3編スピード車両規定、スピードB車両規定に適合した車両。
SCグループ…2005年3編スピード車両規定、スピードSC車両規定に適合した車両。
Dグループ…2005年3編スピード車両規定、スピードD車両規定に適合した車両。

(2) クラス
各グループとも下記の排気量別に区分される。
〔ジムカーナ部門〕(P・N・B・SA・SC・Dグループ) 
N−Uクラス 前輪駆動車、排気量区分なし。
N−Vクラス 後輪駆動車、排気量区分なし。
N−Wクラス 四輪駆動車、排気量区分なし。
B−Tクラス 1,600ccまでの二輪駆動車。
B−Uクラス 1,600ccを越える二輪駆動車。
B−Vクラス 四輪駆動車 排気量区分無し。
B−Lクラス 気筒容積及び駆動方式は問わない。
SC/Dクラス 気筒容積及び駆動方式は問わない。(参加車両SC・D)
BNT−Uクラス 二輪駆動車、排気量区分なし。
BNT−Wクラス 四輪駆動車、排気量区分なし。

* クローズドクラスを併設する。但し、クローズドクラスの参加者は主催クラブのクラブ員とする。上記以外のクラスを設ける場合は特別規則書に明記する事。(P・N・SA・B・SC・Dグループ) 

〔ダートトライアル部門〕
(省略) 

 

第2章 参加者及び競技運転者

第4条 参加者
参加者は本年度有効なJAF発給の競技参加者許可証の所持者でなければならない。

但し、参加者を競技運転者が兼ねる場合は、この限りではない。

第5条 競技運転者
(1)  競技運転者は当該車両を運転することが出来る運転免許証と、本年度有効なJAF発給の競技運転者許可証を所持していること。
(2)  20才未満の競技運転者は参加申込みに際し親権者の同意の署名捺印を必要とする。

 

第3章 参加申込受付・締切及び拒否

第6条 参加受付
(1)  所定の参加申込書及び車両改造申告書に必要事項を記入し、署名捺印のうえ参加料を添えて各主催クラブの大会事務局に申込むこと。
(2)  電話による参加申込みは受付けない。
(3)  参加申込み締切後5日以内に参加申込み者に対して、参加受理の諾否を通知する。

第7条 参加申込みの締切り
原則として、競技会開催日の10日前とするが、締切日以前に参加台数、又は参加人数に達した場合はその時点で参加申込みの受付を締切る場合がある。

第8条 参加申込の拒否
各オーガナイザーは、理由を明示することなく、参加を拒否する権限を有する。この場合の参加料は、申込者に返還する。
尚、締切日を過ぎてからの申込みは、事務手数料1,500円を差し引いて返還する。

第9条 参加料
(1)  千葉県ジムカーナシリーズ・・・1名につき11,000円
(ジムカーナ) 
 女性及び学生は1名につき9,000円
 申込みの際、学生証の写しを添付すること。(当日提示すること) 

  千葉県ダートトライアルシリーズ〜 (省略) 
(2) 正式に参加受理した場合、参加料は返還されない。

第10条 競技会場受付
参加者は競技会当日受付にて、運転免許証、競技参加者許可証及び競技運転者許可証を提示すること。

第11条 参加台数及び参加人数
(1)  参加台数は、各競技会特別規則書に記載する。
(2)  同一車両による重複参加は3回(3名) までとする。
(3)  競技運転者は、1グループ・1クラスのみ参加が認められる。

 

第4章 公式車両検査

第12条 公式車両検査
(1) 車両検査は、各競技会のオーガナイザーの示すタイムスケジュールに従って、指定の場所で受けなければならない。
(2) 技術委員長は、不適当と判断した個所について修正を命ずることができる。
(3) 修正を命ぜられた車両は、再車検を受けなければならない。
(4) 技術委員長は、車両検査の時間外であっても随時、必要に応じて競技車両の検査をすることが出来る。
(5) P・N・SA・B及びSC車両による参加者は、自己の車両の諸元を証明するために、車両公認書及び詳細な仕様書・カタログ等を携行し提示を求められた場合にすみやかに提示できるようにすること。
(6) 2005年国内競技車両規則SAグループ…2005年3編スピード車両規定に合致した車両であること。排気音量規制に従い、排気音量をJAF測定方式により測定された音量が、SA・Bグループの排気音量は96dB以下でなければならない。SC・Dグループの排気音量は96dB以下(ジムカーナ部門ではエンジン回転数6,000回転で測定) でなければならない。
尚、競技終了後、再車両検査において、測定された音量が規制値以下でなければならない。

(7) ロールバーを取り付けた車両は全て、保護パットを巻くことを義務付ける。(フロント上部及び運転席側) 
(8) ヘルメットは、JAF国内競技車両規則の第4編付則「スピード行事競技用ヘルメットに関する指導要項」など、JISC種・SNELL等の規格に適合したラベルの表示してあるヘルメットを使用すること。
(9) ジムカーナ部門のP・N・SA・Bグループに所属する車両は、JAFスポーツに公示されたタイヤの使用を一切禁止する。(JAF公示No.97-136 8/9月号掲載) 

又、BNT−U・Wクラスにおいてはタイヤ規制を行う。なお対象となるタイヤに関しては、特別規則書で明記する事。

(10) 安全ベルトは、JAF国内競技車両規則及び第4編付則「ラリー競技およびスピード行事競技における安全ベルトに関する指導要項」に従っていること。
(11) P・N・SA・Bグループのターボタイマー装着車は、競技中いかなる場合にもタイマーが作動しないよう結線解除等の処置をしなければならない。
(12) 車両検査を受けない車両及びその結果が不適当と判断された車両は出走出来ない。
(13) 車両に関しての疑義の最終判断は、各競技会技術委員長が決定する。

第13条 再車両検査
(1) 競技終了後、入賞車両は再車検を行う。なお、その場合にかかった費用は全て参加者の負担とする。また、その参加者は必ず立ち会うこと。
(2) 車両検査を含め、再車検を拒否又は受けなかった場合は失格とする。 

 

第5章 車両変更及び競技運転者の変更

第14条 車両及び競技運転者の変更
(1) 参加申込正式受理後の車両変更は、参加車両に故障、破損等やむを得ない事情がある場合のみとし、競技会審査委員会の承認を得ること。
* 車両変更は同一グループ、同一クラスで有ること。
* 車両変更申請は当該競技会の参加確認受付終了後までとする。

(2) 競技運転者の変更は、正式受理後には認められない。

 

第6章 ゼッケン

第15条 ゼッケン
(1) ゼッケンは、オーガナイザーの指定したものを使用し、指定された位置に正しく貼付ける。
(2) ゼッケンは全周をテーピングすること。
(3) ゼッケン番号はオーガナイザーが決定し、これに対する特別な要求は受けない。

 

第7章 慣熟歩行及び走行

第16条 慣熟歩行及び走行
(1) 慣熟歩行は原則として行ない、ヒートごとに行う。
(2) 競技会によっては慣熟走行を行う場合もある。
(3) 慣熟走行は車両検査に合格した車両で行う。
(4) 慣熟走行は、競技運転者1人で行う。 

 

第8章 競技

第17条 スタート
(1) スタート方法は、原則としてエンジンを始動した状態で行うスタンディングスタート、又は路面状況を考慮し競技長が定めた位置からのフライングスタートとする。 (2) スタートラインと計測ラインの距離はジムカーナ部門5m以内、ダートトライアル部門20m以内とする。 (3) スタートとフィニッシュの光電管の高さは同一に設定する。 (4) スタート合図は、日章旗又はクラブ旗を用いるが、信号灯を使用する場合はグリーンランプがスタート合図となる。 (5) 詳細は、各競技会特別規則書に記載する。
第18条 競技
(1) 原則として、ゼッケン番号順に競技を行う。 (2) 競技は2回行い、ベストタイムが成績となる。 (3) 天候又はコースコンディションにより、1回の走行のみで打ちきる場合も有る。
第19条 計時
(1) 計測は、競技車両が最初のコントロールラインを横切った時より開始し、最終のコントロールラインを横切ったときに終了する。 (2) 計測は、自動計測機器又は2個以上のストップウォッチを使用し1/100秒以上まで計測し、その計測結果を成績とする。万一自動計測機器の故障等が発生した場合に限り2個以上のストップウォッチの平均タイムを成績とする。
第20条 信号合図
日章旗・クラブ旗またはグリーンランプ・・・競技スタート
黄旗・・・・パイロンタッチ 、パイロンを倒した、脱輪
黒旗・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ミスコース。
赤旗又はレッドランプ・・・・・・・・・・・危険有停止せよ。
緑旗・・・・・・・・・・・・・・・・・・・コースクリア。
チェッカー旗・・・・・・・・・・・・・・・競技ゴールイン

第21条 順位決定
(1) 順位は、原則として2回の走行タイム(ペナルティ加算) の内、ベストタイムをとり、短いタイムを記録したものを上位とする。(その他の順位決定は特別規則書に記載する) 
(2) 同タイムの者が複数の場合は、次の通り順位決定する。

 (T) セカンドタイムの短いもの。
 (U) 排気量の小さい順。
 (V) 競技会審査委員会の決定による。

 

第9章 罰則及び失格規定

第22条 罰則規定
(1) 反則スタートは、走行タイムに10秒加算する。
(2) パイロンの接触は1回につき5秒を加算する。
(3) 最終コントロールラインを車両の全てが通過するまで、パイロン接触の対象となる。但し、特別規則書に定められている場合、この限りではない。
(4) フィニッシュ後、完全停止を行わせる場合は公式通知によって明示する事。

第23条 失格規定
次の行為をした時、参加者及び競技運転者は当該競技会を失格とする。
(1) 競技役員の重大な指示に従わなかった場合。
(2) 不正行為をした場合。
(3) コースアウト等で当人以外に損害を与えた場合。
(4) 車両検査を受けた後から車両保管が終了するまでの間に、技術委員長の承認を得ずに競技車両を変更、改造をした場合。
(5) 競技車両を競技会中に競技長の承認を得ずに競技会場より搬出した場合。
(6) 次の行為をした時、参加者及び競技運転者はその回の競技を無効とする。
 (T) スタート時刻までにスタート位置に着かない場合。
 (U) スタート合図後10秒経過してもスタートしない場合。
 (V) ミスコースと判定された場合、但し、判定される前にミスコースに気付き、直ちに後退で車両を正しいコースに戻した場合はこの限りではない。
 (W) スタート後3分以内にゴールインできない場合。

 

第10章 棄権

第24条 棄権
競技運転者が途中で競技を中止する場合は明確に意志表示を行い、その旨競技役員に申し出なければならない。

 

第11章 損害の補償

第25条 損害の補償
(1) 参加者及び競技運転者は、参加車両及びその付属品を破損・紛失・盗難等の場合、並びに会場の器物を破損した場合は、理由の如何を問わず、各自が責任を負わなければならない。
(2) 参加者・競技運転者・ヘルパー・ゲストはJAF及びオーガナイザーの大会役員・競技役員が、一切の損害賠償の責任を免除されていることを了承していなければならない。即ち、大会役員・競技役員がその役務に最善を尽くすことは勿論であるが、もしその役務遂行によって起きたものであっても、参加者・競技運転者・ヘルパー・ゲスト・観客・大会関係者の死亡・負傷・車両損害等に対しては一切の損害賠償責任を負わないものとする。

 

第12章 抗議

第26条 抗議
(1) 参加者及び競技運転者は自分が不当に処遇されていると判断した場合、これに対して抗議することが出来る。但し、本共通特別規則に規定された出場拒否に対しての抗議は受け付けられない。
(2) 抗議を行うときは必ず書面により理由を明記し、抗議料として1件に付20,300円を添えて競技長に提出しなければならない。
(3) 競技会審査委員会の裁定結果は当事者に口頭で伝えられる。
(4) 抗議料は抗議が成立した場合のみ返還される。
(5) 車両の分解検査に要した費用はその抗議が不成立の場合は、抗議提出者、成立した場合には抗議対象者が支払わなければならない。この際、車両の分解等に要した費用は技術委員長が算定する。
(6) コース委員の判定及び計時装置に関する抗議は受け付けない。

第27条 抗議の時間制限
抗議の提出制限時間は次の通りとする。
(1) 技術委員の決定・・・決定直後
(2) 競技中の過失・反則・・・競技終了後30分以内
(3) 成績の発表・・・暫定発表後30分以内
上記以外の制限時間は、国内競技規則に準拠する。

 

第13章 競技会の延期・中止又は短縮

第28条 競技会の延期・中止又は短縮
(1) 保安上又は不可抗力による特別な事情が有るときは、競技会審査委員会の決定によって、その競技会を延期・中止又は走行距離・競技回数を変更することができる。
(2) 延期の場合、参加料はその当該競技会が延期された開催日までオーガナイザーが保管する。しかし参加者が延期された競技会へ参加しない場合、又は競技会が中止された場合は、参加料は返還される。 

 

第14章 参加者及び競技運転者の遵守事項

第29条 参加者及び競技運転者の遵守事項
次の事項を守らない参加者及び競技運転者は、その競技会を失格とする場合がある。
(1) 全ての参加者は本共通規則に記載されている誓約の事項に従い、明朗かつ公正に行動し、言葉を慎み、スポーツマンシップに則ったマナーをたもたなければならない。
(2) 競技中、又は競技に関係する業務についている時は、薬品等によって精神状態をつくろったり、飲酒してはならず、許された場所以外で喫煙してはならない。
(3) オーガナイザーや大会後援者、競技会審査委員会の名誉を傷つけるような言動をしてはならない。
(4) フィニッシュ後、停止ラインで一旦停止し、パドック内は全て10km/h以下で走行し、特にいかなる場所においてもブレーキテストや極端な空吹かしは厳禁とする。また、エンジン始動中のジャッキアップも禁止する。
(5) 慣熟走行を含み、競技中はヘルメット・安全ベルトを着用し、運転席窓は全閉のこと。
(6) 慣熟走行を含み、競技中はレーシングスーツ・レーシングシューズ・レーシンググローブを着用することが望ましいが、一般に不快感を与えない長袖・長ズボン・運動靴、孔の開いていない皮製、又は耐炎性のグローブを着用すること。
(7) 有効な自動車検査証を有さない競技車両は、各競技会場まで必ずトラック積載にて搬入すること。いかなる場合もトレッカー・レッカー車・牽引ロープ等による搬入は認めない。
(8) 参加者・競技運転者及び観戦者は、「スピード行事競技に使用するコースに対する安全基準」に従い、競技中いかなる場合もオーガナイザーが指定した場所以外の立入を禁止する。

 

第15章 賞典

第30条 賞典
賞典については、各競技会特別規則書に記載する。

 

第16章 シリーズ戦規定

JMRC関東千葉支部ジムカーナ部会及びダートトライアル部会は2005年シリーズ戦を以下の通り制定する。

第31条 シリーズ名称
(1) JMRC千葉ジムカーナシリーズ(全7戦) 
(2) 千葉県ダートトライアルシリーズ(全9戦) 
(3) 千葉県フレッシュマンシリーズ(全9戦) 

第32条 参加資格制限
〔ジムカーナ部門〕
JMRC千葉ジムカーナシリーズには、下記に該当する者は参加できない。
 (1) JMRC関東で選定したシード選手。
 (2) (1) に準ずると主催者が判断した選手。
 (3) SC/Dクラスには参加資格制限は設けない。
但し、参加受理は前記(1) 及び(2) に該当する者以外を優先する。

〔ダートトライアル部門〕
千葉県ダートトライアルシリーズには参加資格制限は設けない。但し、JMRC関東千葉県支部ダートトライアル部会が不適当と判断した者は、参加できない。
又、千葉県フレッシュマンシリーズには、下記に該当するものは参加できない。
(1) 全日本選手権出場選手。
(2) 過去各地区地方選手権ポイント取得者。
(3) 過去ジュニアシリーズ各クラス上位10位までの入賞者及び、シリーズ表彰選手。
(4) 過去に各県戦シリーズ及び千葉県フレッシュマンシリーズのシリーズ入賞者及び表彰選手。(レディスクラスは参加資格制限は設けない) 
*上記両部門の参加資格制限に抵触する虚偽の申告が発覚した場合、その者が当該年度に取得したシリーズ戦の得点は全て無効とする。

第33条 シリーズ戦の成立
〔ジムカーナ部門〕
(1) 各競技会において、各クラスの参加台数が3台に満たない場合は、不成立とする。
(2) 各クラスの成立が年間を通じて50%に満たなかった場合は不成立とする。

〔ダートトライアル部門〕
各競技会において、各クラスの参加台数が5台に満たなかった場合は、そのクラスは成立しない。
*今年度のクラス成立、不成立にかかわらず次年度のクラス変更する場合が有る。

第34条 得点
各部門各クラスごとに下記の得点を与える。
1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位
20 15 12 10 8 6 4 3 2 1
各クラスが10台に満たなくとも上位の得点が与えられる。
第35条 有効得点
(1) 2005年JMRC千葉ジムカーナシリーズ全7戦中上位5戦
(2) 2005年千葉県ダートトライアルシリーズ全9戦中上位7戦
(3) 2005年千葉県フレッシュマンシリーズ全9戦中上位7戦
上記各シリーズ戦の得点合計を有効得点とし、シリーズ戦順位を決定する。
但し、ダートトライアル部門の各シリーズ戦に於いては、3戦以上の出走がない場合、得点は無効となる。

第36条 得点の合計
〔ジムカーナ部門〕
シリーズ戦に出場して得た各得点のうちから、高得点を獲得した有効得点を合計して行う。出場回数が5戦に満たない場合は、出場した競技会すべての得点を合計する。
但し、SC/Dクラスに関しては前年度シリーズチャンピオンのみポイントは与えられない。

〔ダートトライアル部門〕
シリーズ戦に出場して得た各得点のうちから、高得点を獲得した有効得点を合計して行う。出場回数が、千葉県戦は7戦、フレッシュマン戦は7戦、共に満たない場合は、出場した競技会すべての得点を合計する。

第37条 シリーズ戦順位
有効得点の合計後、同得点となった場合の順位決定は下記の通りとする。
(1) 高得点の獲得回数が多い者。 (2) より最終戦に近い獲得有効得点の高い者。 (3) JMRC関東千葉支部ジムカーナ部会、又はダートトライアル部会において審議決定。

第38条 シリーズ表彰
(ジムカーナ部門) 
表彰は各クラスごとの平均参加台数50%とする。但し、上位6位までを限度とする。

(ダートトライアル部門) 
表彰は、各クラス共、1位から6位までとする。
(尚、千葉県フレッシュマンシリーズは、1位から3位までとする) 

(シリーズ表彰式は、別途会場にてパーティ形式で行う。) 

第39条 シリーズ戦日程及び主催者(特別規則書請求先)
  *参加申込書及び特別規則書の請求は、郵便もしくはFAXでお願いします。

(ダートトライアル日程及び主催者は割愛) 

tr>   
第1戦  習志野レーシングクラブ(Narashino)
 3月13日
(浅間台)  〒274-0053 千葉県船橋市豊富町 NASCAイベント事務局内 TEL:047-407-6050 FAX:047-407-6051

第2戦  習志野レーシングクラブ(Narashino)
 4月10日
(浅間台)  〒274-0053 千葉県船橋市豊富町 NASCAイベント事務局内 TEL:047-407-6050 FAX:047-407-6051

第3戦  レーシングチーム・ファンタジー(FANTASY) 
 5月1日
(浅間台)  〒272-0137 千葉県市川市福栄1-17-20-206 菊地克仁内 TEL:090-2176-9076

第4戦  ラッテストーンレーシングクラブ(LAST)
 6月12日
(浅間台)  〒274-0053 千葉県船橋市豊富町 NASCAイベント事務局内 TEL:047-407-6050 FAX:047-407-6051

第5戦  ラッテストーンレーシングクラブ(LAST)
 7月17日
(浅間台)  〒274-0053 千葉県船橋市豊富町 NASCAイベント事務局内 TEL:047-407-6050 FAX:047-407-6051

第6戦  チ−ムオークス(OAKS)
 9月11日
(筑波)  〒276-0028 千葉県八千代市村上1113-1-1-2-504 秋山克巳 内TEL&FAX:047-486-9946

第7戦  千葉モータースポーツクラブ(CHIBA.S)
 10月9日
(浅間台) 〒277-0827 千葉県柏市松葉町1−19−29−102 伊藤 博 内 TEL:04-7132-2455

フェスティバル 千葉モータースポーツクラブ(CHIBA・S)
 12月4日
(浅間台) 〒277-0827 千葉県柏市松葉町1−19−29−102 伊藤 博 内 TEL:04-7132-2455
 

 

第17章 附則

第40条 本共通規則の解釈及び違反
(1) 本共通規則及び競技に関する諸規則(特別規則書・公式通知を含む) の解釈に疑義が生じた場合は、競技会審査委員会の決定を最終とする。
(2) 本共通規則及び競技に関する諸規則(特別規則書・公式通知を含む) に対する違反の罰則は、競技審査委員会が決定宣告するものとする。
(3) 各シリーズ戦において疑義が生じた場合は、JMRC関東千葉県支部ジムカーナ部会、又はダートトライアル部会で審議する。

第41条 本共通規則の施行及び記載されていない事項
(1) 本共通規則は、2005年度JMRC関東千葉県支部ジムカーナ部会及びダートトライアル部会に賛同するクラブが主催する各シリーズ戦全ての競技会に適用されるもので、参加申込と同時に有効となる。
(2) 本共通規則書に記載されていない事項については、各競技会特別共通規則書・JAF国内競技規則・スピード行事競技開催規定・登録番号標付車両規定・スピード車両規定・FIA国際スポーツ競技規則に準拠する。

第42条 シリーズ事務局及び連絡先
〔ジムカーナ部会〕
JMRC関東千葉県支部ジムカーナ部会事務局
〒272−0137
千葉県市川市福栄1−17−20−206
菊地 克仁 090−2176−9076

〔ダートトライアル部門〕
JMRC関東千葉県支部ダートトライアル部会連絡先
〒260−0833 千葉県中央区稲荷町3−17−7
(有) ボデーショップ三栄内 渡邉 重雄 043−265−0347

第43条 本共通規則の発効
本共通規則は、2005年1月1日より施行する。

 

JMRC関東千葉県支部

ジムカーナ部会
ダートトライアル部会